あくまでも粉飾決算が咎められただけで
成人式で晴れ着が着られなかったことは
立件されませんでした (T_T)
今年の成人の日に、晴れ着が着られなくなるトラブルを起こした振り袖の販売・レンタル業「はれのひ」を巡り、横浜地裁(渡辺英敬裁判長)は19日、粉飾した決算書類で銀行から融資金を詐取したとして詐欺罪に問われた元社長、篠崎洋一郎被告(56)に懲役2年6月(求刑懲役5年)の実刑判決を言い渡した。
渡辺裁判長は「経営者として守るべき一線を大きく踏み越えた」と指摘。
「会社を存続させるために身勝手にも経理担当に内容虚偽の書類を作成させており、強い非難に値する」と述べた。
公判で、検察側は自ら内容虚偽の決算書類の作成を税理士らにに指示して銀行に提出させたと指摘。
弁護側は執行猶予付きの判決を求めていた。
はれのひは2018年1月8日の成人の日を前に突然営業を取りやめ、横浜市や東京都八王子市で新成人約2千人が晴れ着を着られなくなる混乱が起きた。
このトラブルは刑事事件としては立件されていない。
はれのひの破産管財人によると、負債総額約10億8500万円のうち、新成人の被害は約3億4500万円に上る。
判決によると、篠崎被告は債務超過に陥り返済する意思がないのに、経営状態を良く見せかけた虚偽の決算書などを示して16年9月、2つの銀行から計約6500万円をだまし取った。