地裁「押し紙」認定

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20141109-00040601-roupeiro-000-2-view▲誰も読まずに廃棄される「押し紙」は、地球資源の無駄づかい!

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一般企業が独禁法に違反すると、上から目線で激しく非難する新聞社ですが、自分のところはもっとひどい商売をしています

読者に届いていない(誰も読んでいない)新聞の部数を上乗せ公表し、それに基づいて広告代金を計算して請求しているのですから、広告主からすれば悪質なサギ犯罪です

今回はたまたま地方紙(佐賀新聞)でしたが、

「押し紙と言えば朝日新聞

と言われるくらい、朝日新聞の押し紙は業界でも有名です

少々下品な表現ですが

「アカが書き、ヤクザが売って、バカが読む」

などと言われているだけのことはあります

それでなくても、紙の新聞の実売部数は激減していますから、この判決が確定したら、新聞社の経営の屋台骨を揺るがすことになるかもしれません  (^_^;)

 


 

5月15日、注目していた地裁判決が言い渡されました。

新聞業界のタブーに切り込んだ歴史的な判決です。

【押し紙】とは新聞社の販売部数水増し問題です。

新聞社の広告料金や折込料金は実際に何人に読まれるかによって変動することから、販売部数を偽ることは問題となります。

今回の判決の重要な点は、司法が「原告販売店の予備紙率は2%であったと認められる」つまり予備紙は実配部数の2%程度であると初めて認定した点です。

予備紙率2%を越える部数については「被告(佐賀新聞)の原告(販売店)に対する新聞の供給行為には、独禁法違反(押し紙)があったと認められる」とはっきり結論を下しました。

そして、その【押し紙】について、

「被告(佐賀新聞)の行為は、原告を含む販売店の経済的利益を犠牲にして、自身の売り上げを増加させるとともに、ABCの部数を増加させることによって広告収入を増加させることを意図したものと認められる。これは社会通念上許されない行為であり、原告の権利を侵害するものであるから、不法行為に該当する。」

と断定しています。

※「一般社団法人 日本ABC協会」発行社の自称ではない、第三者としてデータを監査し、信頼出来る販売部数を認定する団体。このABC部数が広告料金等の基準となる。

例えば、販売店の仕入部数=注文部数+20%だったとします。

20%から予備紙2%を引いた18%分は「年間販売目標」つまりノルマとして、販売店は引き受けることを強要され、残紙として毎日廃棄してきた【押し紙】になるのです。

新聞社は20%分も含めて販売部数として公表し、広告料金収入を不当に得ていた事になります。

佐賀新聞は控訴するとのことで、まだ最終決着には至りません。

しかし、今回の判決によって、地方紙とはいえ【押し紙】が表面化したことで、日々の残紙に苦しんでいる新聞販売店や、不当な広告料金・折込料金を払わされてきた広告主が声を上げるきっかけになると思います。

全国紙を含めた全ての新聞社が正しい販売部数を公表する日も近いのではないでしょうか。

 


 

佐賀県の新聞販売店の元店主が、購読者の数を大幅に超える部数の買い取りを求められる、いわゆる「押し紙」によって廃業したとして佐賀新聞社を訴えた裁判。

裁判所は「押し紙」を認め、新聞社に1000万円余りの支払いを命じる判決を言い渡しました。

佐賀県吉野ヶ里町で新聞販売店を営んでいた男性は、購読者数を大幅に超える部数の買い取りを求められる「押し紙」によって廃業に追い込まれたとして、佐賀新聞社に1億円余りの賠償を求めていました。

裁判で佐賀新聞社は「合意のうえで販売目標を設定していて、部数を減らす具体的な申し出もなかった」などと主張していました。

15日の判決で、佐賀地方裁判所の達野ゆき裁判長は

「独占禁止法に違反し、購読料を得られない数百部を仕入れさせた」

として「押し紙」にあたると指摘し、佐賀新聞社に1000万円余りの賠償を命じました。

一方、男性が販売店を引き継いだ際にすでに負債があったとして、廃業についての佐賀新聞社の責任は認めませんでした。

男性の弁護士によりますと、裁判所が「押し紙」を認めるのは珍しいということで、男性は

「主張が認められてうれしい。

 苦しんでいる販売店はほかにもたくさんいるので、

 希望になれたと思う」

と話していました。

佐賀新聞社は「判決には事実誤認があり、一部とはいえ賠償が認められたのは非常に遺憾で容認できない。判決を精査したうえで控訴する」とコメントしています。

 

 

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